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法律案要綱 (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第十一
高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正
後期高齢者医療に要する費用、前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金等について、第八の三に準じた
改正その他所要の改正を行うこと。(第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項及び第二項、第九
十三条第一項、第九十五条第二項、第九十六条第一項、第九十八条、第百条第一項、第百四条第一項及び
第三項、第百十六条第二項並びに第百二十一条第一項関係)
施行期日
第十二 施行期日等
一
この法律は、令和六年四月一日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める
六、七、九及び十二、第七の一並びに第十一の一部の規定 公布の日
第一の七、十三の3及び十九の一部並びに第六の一から四まで及び八の規定
公布の日から起算し
第一の六、八、十八、十九の一部及び二十四、第三の一、四から六まで及び九、第五の四、第六の
日から施行すること。(附則第一条関係)
1
2
て十日を経過した日
高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正
後期高齢者医療に要する費用、前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金等について、第八の三に準じた
改正その他所要の改正を行うこと。(第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項及び第二項、第九
十三条第一項、第九十五条第二項、第九十六条第一項、第九十八条、第百条第一項、第百四条第一項及び
第三項、第百十六条第二項並びに第百二十一条第一項関係)
施行期日
第十二 施行期日等
一
この法律は、令和六年四月一日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める
六、七、九及び十二、第七の一並びに第十一の一部の規定 公布の日
第一の七、十三の3及び十九の一部並びに第六の一から四まで及び八の規定
公布の日から起算し
第一の六、八、十八、十九の一部及び二十四、第三の一、四から六まで及び九、第五の四、第六の
日から施行すること。(附則第一条関係)
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て十日を経過した日