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法律案要綱 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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2
十五
1
う。)又はこれらの者の保護者から申請があったときは、当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛
対象者及び新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療
に要する費用を負担するものとすること。(第四十四条の三の二及び第五十条の三関係)
都道府県は、新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛対象者が、緊急そ
の他やむを得ない理由により、第二種協定指定医療機関以外の病院等から1の医療を受けた場合にお
いては、その医療に要した費用につき、申請により1の例によって算定した額の療養費を支給するこ
とができるものとすること。(第四十四条の三の三及び第五十条の四関係)
新型インフルエンザ等感染症の患者等の検体等を収集する仕組みの整備
厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表を行ったときから新型インフ
ルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等を行うまでの間、新型インフルエンザ等感染症
及び新感染症の性質並びに当該感染症にかかった場合の病状の程度に係る情報その他の必要な情報を
収集するため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管理者その他厚生労働省令で定める
者に対し、当該感染症の患者等の検体又は当該感染症の病原体の全部又は一部の提出を要請すること
十五
1
う。)又はこれらの者の保護者から申請があったときは、当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛
対象者及び新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療
に要する費用を負担するものとすること。(第四十四条の三の二及び第五十条の三関係)
都道府県は、新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛対象者が、緊急そ
の他やむを得ない理由により、第二種協定指定医療機関以外の病院等から1の医療を受けた場合にお
いては、その医療に要した費用につき、申請により1の例によって算定した額の療養費を支給するこ
とができるものとすること。(第四十四条の三の三及び第五十条の四関係)
新型インフルエンザ等感染症の患者等の検体等を収集する仕組みの整備
厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表を行ったときから新型インフ
ルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等を行うまでの間、新型インフルエンザ等感染症
及び新感染症の性質並びに当該感染症にかかった場合の病状の程度に係る情報その他の必要な情報を
収集するため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管理者その他厚生労働省令で定める
者に対し、当該感染症の患者等の検体又は当該感染症の病原体の全部又は一部の提出を要請すること