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法律案要綱 (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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3
五
1
る当該許可には、同条第十項の政令で定める事情がなくなったと認められる場合又は同条第十一項の
厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなった場合には、基準病床数を
超えている病床数の範囲内で当該許可に係る病床の数を削減することを内容とする許可の変更のため
の措置をとることその他の医療提供体制の確保のために必要な条件を付することができるものとする
こと。(第七条第六項関係)
都道府県知事は、病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、2の条件に従わない
ときは、当該開設者又は管理者に対し、当該条件に従うべきことを勧告することができるものとし、
当該開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置
をとるべきことを命ずることができるものとし、当該命令を受けた開設者又は管理者がこれに従わな
かったときは、その旨を公表することができるものとすること。(第二十七条の二関係)
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域又はそのまん延により国民の
生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、若しくはそのおそれがある区域
五
1
る当該許可には、同条第十項の政令で定める事情がなくなったと認められる場合又は同条第十一項の
厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなった場合には、基準病床数を
超えている病床数の範囲内で当該許可に係る病床の数を削減することを内容とする許可の変更のため
の措置をとることその他の医療提供体制の確保のために必要な条件を付することができるものとする
こと。(第七条第六項関係)
都道府県知事は、病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、2の条件に従わない
ときは、当該開設者又は管理者に対し、当該条件に従うべきことを勧告することができるものとし、
当該開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置
をとるべきことを命ずることができるものとし、当該命令を受けた開設者又は管理者がこれに従わな
かったときは、その旨を公表することができるものとすること。(第二十七条の二関係)
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域又はそのまん延により国民の
生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、若しくはそのおそれがある区域