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法律案要綱 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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業務支援員(一般職の地方公務員として1の業務又は助言を行う者を除く。以下この3において同

じ。)は、1による要請に応じて行った助言に関して知り得た秘密を漏らしてはならないものとする

こ と 。 業 務 支 援 員 で な く な っ た 後 に お い て も 、 同様 と す る もの と す るこ と 。( 第 二 十一 条 第三 項 関
係)

国及び保健所を設置する地方公共団体は、1の者に対し、研修の機会の提供その他の必要な支援を
行うものとすること。(第二十二条関係)

国は、1の者の確保及び資質の向上並びに業務支援員が行う業務又は助言が円滑に実施されるよう

に、保健所を設置する地方公共団体に対し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとす
ること。(第二十三条関係)
地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する措置

保健所を設置する地方公共団体は、地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及

び検査であって、専門的な知識及び技術を必要とするもの等の業務を行うため、必要な体制の整備、

他 の 保 健 所 を 設 置 す る地 方 公 共 団 体 と の 連 携 の 確 保 そ の他 の 必要 な 措 置を 講 ずる も の と する こ と。