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法律案要綱 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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等の生産を行わなければならないものとすること。(第五十三条の十六第六項関係)

厚生労働大臣又は事業所管大臣は、4の指示を受けた生産業者が正当な理由がなくその指示に従わ

なかったとき、又は生産業者が正当な理由がなくその届出に係る生産計画に沿って当該生産計画に係

る感染症対策物資等の生産を行っていないと認めるときは、その旨を公表することができるものとす
ること。(第五十三条の十六第七項関係)

厚 生 労 働 大 臣 は 、 1 の 事態 に 対 処す る ため 特 に必 要 が あ ると 認 める と き は、 生 産可 能 業所 管 大 臣

(感染症対策物資等の生産の事業を行っていない者であって、当該感染症対策物資等を生産すること

ができると認められるもの(以下「生産可能業者」という。)が営んでいる事業を所管する大臣をい

う。以下同じ。)に対し、生産可能業者に対して当該感染症対策物資等の生産の協力を求めるよう要
請することができるものとすること。(第五十三条の十七第一項関係)

厚生労働大臣は、8の要請をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議するものとす
ること。(第五十三条の十七第二項関係)

8の要請を受けた生産可能業所管大臣は、自らが所管する事業を営む生産可能業者に対し、当該感
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