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法律案要綱 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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及び
から
(一)
までの事項を定めるものとし、
(四)
の事項を定めるよう努めるものとすること。(第十条第十四項から第十六項まで関係)
(六)
のとし、その予防計画は、当該保健所設置市等における次の
次の
(五)
2の
、
、 、 及び
(三)
(六)
(八)
に掲げる事項
(九)
のための施策(国との連携及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の提供
(二)
地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項
(三)
(二)
(一)
2の
及び
に掲げる事項
(五)
ときは、これを変更するものとすること。保健所設置市等が予防計画の実施状況に関する調査、分析
が変更された場合には、当該保健所設置市等が定める予防計画に再検討を加え、必要があると認める
保健所設置市等は、基本指針又は当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画
感染症に関する知識の普及に関する事項
(一)
の措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
病原体等の検査の実施体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため
(四)
(六)
(五)
及び
から
(一)
までの事項を定めるものとし、
(四)
の事項を定めるよう努めるものとすること。(第十条第十四項から第十六項まで関係)
(六)
のとし、その予防計画は、当該保健所設置市等における次の
次の
(五)
2の
、
、 、 及び
(三)
(六)
(八)
に掲げる事項
(九)
のための施策(国との連携及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の提供
(二)
地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項
(三)
(二)
(一)
2の
及び
に掲げる事項
(五)
ときは、これを変更するものとすること。保健所設置市等が予防計画の実施状況に関する調査、分析
が変更された場合には、当該保健所設置市等が定める予防計画に再検討を加え、必要があると認める
保健所設置市等は、基本指針又は当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画
感染症に関する知識の普及に関する事項
(一)
の措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
病原体等の検査の実施体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため
(四)
(六)
(五)