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法律案要綱 (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるとき
は、一定の期間に限り、閣議の決定をし、かつ、国会の承認を得た上で、厚生労働大臣が当該疾病に係
るワクチンの供給に関する契約を締結する当該疾病に係るワクチン製造販売業者等を相手方として、当
該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失
等を政府が補償することを約する契約を締結することができるものとすること。ただし、緊急の必要が
ある場合には、国会の承認を得ないで当該契約(国会の承認を受けることをその効力の発生条件とする
支払基金又は国民健康保険団体連合会は、電子資格確認の事務等に必要な限度で、その保有する利用
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
そ の他
ものに限る。)を締結することができるものとすること。(第五十三条関係)
十
第四
一
者証明用電子証明書を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、
又は相互に提供することができるものとすること。(第十一条の二関係)
は、一定の期間に限り、閣議の決定をし、かつ、国会の承認を得た上で、厚生労働大臣が当該疾病に係
るワクチンの供給に関する契約を締結する当該疾病に係るワクチン製造販売業者等を相手方として、当
該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失
等を政府が補償することを約する契約を締結することができるものとすること。ただし、緊急の必要が
ある場合には、国会の承認を得ないで当該契約(国会の承認を受けることをその効力の発生条件とする
支払基金又は国民健康保険団体連合会は、電子資格確認の事務等に必要な限度で、その保有する利用
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
そ の他
ものに限る。)を締結することができるものとすること。(第五十三条関係)
十
第四
一
者証明用電子証明書を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、
又は相互に提供することができるものとすること。(第十一条の二関係)