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法律案要綱 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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医療機関の診療報酬の額として算定した額と新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前の
1の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として算定した額との差額として算定
した額とするものとすること。(第三十六条の十関係)
都道府県は、流行初期医療確保措置に要する費用及び流行初期医療確保措置に関する事務の執行に
要する費用を支弁するものとすること。(第三十六条の十一関係)
国は、都道府県に対し、流行初期医療確保措置に要する費用の八分の三に相当する額を交付するも
のとすること。(第三十六条の十二関係)
都道府県が3により支弁する流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額について
は、支払基金が当該都道府県に対して交付する流行初期医療確保交付金をもって充てるものとし、当
該流行初期医療確保交付金は、支払基金が徴収する6の流行初期医療確保拠出金をもって充てるもの
とすること。(第三十六条の十三関係)
支払基金は、7の支払基金の業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、保
険者等から流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費拠出金(以下「流行初期医療確
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医療機関の診療報酬の額として算定した額と新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前の
1の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として算定した額との差額として算定
した額とするものとすること。(第三十六条の十関係)
都道府県は、流行初期医療確保措置に要する費用及び流行初期医療確保措置に関する事務の執行に
要する費用を支弁するものとすること。(第三十六条の十一関係)
国は、都道府県に対し、流行初期医療確保措置に要する費用の八分の三に相当する額を交付するも
のとすること。(第三十六条の十二関係)
都道府県が3により支弁する流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額について
は、支払基金が当該都道府県に対して交付する流行初期医療確保交付金をもって充てるものとし、当
該流行初期医療確保交付金は、支払基金が徴収する6の流行初期医療確保拠出金をもって充てるもの
とすること。(第三十六条の十三関係)
支払基金は、7の支払基金の業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、保
険者等から流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費拠出金(以下「流行初期医療確