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法律案要綱 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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係)
診療放射線技師等への注射行為の実施の要請等

厚 生 労 働 大 臣 及 び 都 道 府 県知 事 は、 予 防 接 種等 を 行う に 際 し、 三 の1 の 要 請又 は 三 の2 の 指示 を

行ってもなお注射行為を行う医療関係者を確保することが困難であると認められる場合において、当

該注射行為を行う者を確保することが特に必要であるときは、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床

工学技士及び救急救命士(以下「診療放射線技師等」という。)に対し、その場所及び期間その他の

必要な事項を示して、当該注射行為を行うよう要請することができるものとすること。(第三十一条
の三第一項関係)

次に掲げる者が1の要請に応じて注射行為を行うときは、それぞれ次に定める規定にかかわらず、

1の場所及び期間において、診療の補助として注射行為を行うことを業とすることができるものとす
ること。(第三十一条の三第二項関係)

法第二十六条第二項の規定

診療放射線技師 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに診療放射線技師

(一)