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法律案要綱 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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に派遣されて医療計画に定める災害医療又は感染症医療の確保に係る業務に従事する旨の承諾をした

者(医師、看護師その他の当該業務に関する必要な知識及び技能を有する者であって厚生労働大臣が

実施する研修の課程を修了したことその他の基準を満たすものに限る。)を災害・感染症医療業務従
事者として登録するものとすること。(第三十条の十二の二第一項関係)

1の登録は、1の業務に従事する旨の承諾をした者の申請により行うものとすること。(第三十条
の十二の二第二項関係)

厚生労働大臣は、災害・感染症医療業務従事者から登録の消除の申請があった場合又は本人が死亡

したことを知った場合には当該登録を消除しなければならないものとし、1の基準を満たさなくなっ

たと認められる場合等には当該登録を消除することができるものとするほか、所要の手続を整備する

ものとすること。(第三十条の十二の三から第三十条の十二の五まで関係)

都道府県知事は、医療計画に定める災害医療又は感染症医療の確保に必要な事業(以下「災害・感

染症医療確保事業」という。)を実施するため、当該都道府県の区域内に所在する病院又は診療所の

管理者と協議し、合意が成立したときは、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この五におい