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法律案要綱 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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病原体等の検査を行っている機関

新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症

患 者 若 し く は 当 該感 染 症 に か か っ て い る と 疑 う に 足 り る 正 当 な 理 由 の ある 者 又 は 新 感 染 症 に か

かっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある

宿泊施設

者の検体を採取すること又は当該検体について検査を実施すること。


イ及びロに掲げるもの以外の機関又は施設 厚生労働省令で定める措置を実施すること。

宿泊施設を確保すること。



及び

の措置に要する費用の負担の方法

(二)

とすること。(第三十六条の六第二項関係)

都道府県知事等は、検査等措置協定を締結したときは、当該検査等措置協定の内容を公表するもの

その他検査等措置協定の実施に関し必要な事項として定めるもの

検査等措置協定に違反した場合の措置

検査等措置協定の有効期間

(一)

二十の1の個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容

(六)
(五)
(四)
(三)
(二)