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法律案要綱 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療法第七条の二第一項各号に掲げる者が開

設する医療機関、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構及び国その他の法人

が開設する医療機関であって厚生労働省令で定めるもの(以下「公的医療機関等」という。)並びに

地域医療支援病院及び特定機能病院の管理者に対し、次に掲げる措置のうち当該期間において当該医

療機関が講ずべきもの及び当該措置に要する費用の負担の方法その他の事項について、通知するもの
とすること。(第三十六条の二第一項関係)

新 型イ ン フ ル エ ン ザ 等 感 染 症 若 し く は 指 定 感 染 症の 患 者 又は 新 感染 症 の 所見 が あ る者 を 入院 さ

せ、必要な医療を提供すること。

(一)

染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うこと。

ると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感

新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかってい

(二)

症の患者又は新感染症の所見がある者の体温その他の健康状態の報告を求めること。

外出自粛対象者が受ける医療を提供すること及び新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染

(三)