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法律案要綱 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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新型インフルエンザ等感染症等に係る隔離及び停留の措置に係る入院の委託先

新型インフルエンザ等感染症及び新感染症に係る隔離及び停留の措置に係る入院を委託する医療機関

と し て 、 第 一 の 二 の 1 の 第 一 種協 定 指定 医 療 機 関を 追 加す る も のと す るこ と 。 (第 十 五 条第 一 項第 二

隔離及び停留の措置に係る移送

号、第十六条第二項、第十六条の二第四項、第三十四条の三第一項及び第三十四条の四第一項関係)


検疫所長は、隔離又は停留の措置に係る者を当該措置に係る病院若しくは診療所若しくは宿泊施設に

移送し、又は検疫官をしてこれを行わせることができるものとすること。(第十五条第二項、第十六条

新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者に対する宿泊施設での待機の要請

第四項、第十六条の二第四項、第三十四条の三第二項及び第三十四条の四第二項関係)


新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者に対する当該感染症の感染を防止す

るための報告又は協力の求めとして、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、宿泊施

設から外出しないことを求めることができることを明確化するものとすること。(第十六条の二第二項
関係)