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法律案要綱 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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1の場合において、都道府県知事又は医療機関その他の関係者は、1の総合調整に関し、厚生労働
大臣に対して意見を申し出ることができるものとすること。(第四十四条の五第三項及び第五十一条
の四第三項関係)
厚生労働大臣は、1の総合調整を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事又は医療機関
その他の関係者に対し、それぞれ当該都道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する新型イン
フルエンザ等感染症又は新感染症のまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告又
は資料の提出を求めることができるものとすること。(第四十四条の五第四項及び第五十一条の四第
三項関係)
厚生労働大臣は、1の総合調整を行うに当たっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定
する基本的対処方針との整合性の確保を図らなければならないものとすること。(第四十四条の五第
五項及び第五十一条の四第三項関係)
厚生労働大臣は、1の総合調整(新感染症に係るものに限る。)を行おうとするときは、あらかじ
め、厚生科学審議会の意見を聴かなければならないものとすること。(第五十一条の四第四項関係)
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1の場合において、都道府県知事又は医療機関その他の関係者は、1の総合調整に関し、厚生労働
大臣に対して意見を申し出ることができるものとすること。(第四十四条の五第三項及び第五十一条
の四第三項関係)
厚生労働大臣は、1の総合調整を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事又は医療機関
その他の関係者に対し、それぞれ当該都道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する新型イン
フルエンザ等感染症又は新感染症のまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告又
は資料の提出を求めることができるものとすること。(第四十四条の五第四項及び第五十一条の四第
三項関係)
厚生労働大臣は、1の総合調整を行うに当たっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定
する基本的対処方針との整合性の確保を図らなければならないものとすること。(第四十四条の五第
五項及び第五十一条の四第三項関係)
厚生労働大臣は、1の総合調整(新感染症に係るものに限る。)を行おうとするときは、あらかじ
め、厚生科学審議会の意見を聴かなければならないものとすること。(第五十一条の四第四項関係)