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法律案要綱 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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染症対策物資等の生産の協力を要請するものとすること。(第五十三条の十七第三項関係)

厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、1の事態に対処するため、当該感染症対策物資等の

2から7までは、輸入業者に対して の要請をする場合について準用するものとすること。(第五

るものとすること。(第五十三条の十八第一項関係)

下「輸入業者」という。)に対し、当該感染症対策物資等の輸入を促進するよう要請することができ

輸入を促進することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の輸入の事業を行う者(以

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厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、1の事態に対処するため、当該感染症対策物資等の

十三条の十八第二項関係)

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の要請をしようとするときは、あらかじめ、当該感染症対策物資等の生産、輸
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入、販売又は貸付けの事業を所管する大臣に協議するものとすること。(第五十三条の十九第二項関

厚生労働大臣は、

することができるものとすること。(第五十三条の十九第一項関係)

販売又は貸付けの事業を行う者に対し、当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整するよう要請

出荷又は引渡しを調整することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入、

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