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法律案要綱 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
医療分野の研究開発に資する分析その他の業務(特定の商品又は役務の
は、遅滞なく、当該匿名感染症関連情報を消去しなければならないものとすること。(第五十六条の
匿名感染症関連情報利用者は、提供を受けた匿名感染症関連情報を利用する必要がなくなったとき
他の情報との照合等をしてはならないものとすること。(第五十六条の四十二関係)
者」という。)は、匿名感染症関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名感染症関連情報について
1 に より 匿 名 感 染 症 関 連 情 報の 提 供を 受 け 、 これ を 利用 す る者 ( 以 下「 匿 名 感染 症 関 連情 報 利用
学審議会の意見を聴かなければならないものとすること。(第五十六条の四十一第三項関係)
厚生労働大臣は、1により匿名感染症関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科
ことができる状態で提供することができるものとすること。(第五十六条の四十一第二項関係)
の確保に関する法律に規定する匿名医療保険等関連情報等と連結して利用し、又は連結して利用する
厚生労働大臣は、1による利用又は提供を行う場合には、当該匿名感染症関連情報を高齢者の医療
広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
民間事業者その他の者
(三)
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の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
医療分野の研究開発に資する分析その他の業務(特定の商品又は役務の
は、遅滞なく、当該匿名感染症関連情報を消去しなければならないものとすること。(第五十六条の
匿名感染症関連情報利用者は、提供を受けた匿名感染症関連情報を利用する必要がなくなったとき
他の情報との照合等をしてはならないものとすること。(第五十六条の四十二関係)
者」という。)は、匿名感染症関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名感染症関連情報について
1 に より 匿 名 感 染 症 関 連 情 報の 提 供を 受 け 、 これ を 利用 す る者 ( 以 下「 匿 名 感染 症 関 連情 報 利用
学審議会の意見を聴かなければならないものとすること。(第五十六条の四十一第三項関係)
厚生労働大臣は、1により匿名感染症関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科
ことができる状態で提供することができるものとすること。(第五十六条の四十一第二項関係)
の確保に関する法律に規定する匿名医療保険等関連情報等と連結して利用し、又は連結して利用する
厚生労働大臣は、1による利用又は提供を行う場合には、当該匿名感染症関連情報を高齢者の医療
広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
民間事業者その他の者
(三)