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法律案要綱 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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3
三
1
知事が指定した病院若しくは診療所又は薬局を「第二種協定指定医療機関」というものとすること。
(第六条第十七項関係)
第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関は、都道府県知事が行う指導に従わなければ
ならないものとすること。(第三十八条第七項及び第八項関係)
基本指針及び予防計画
厚生労働大臣が定める感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」
という。)について、次に掲げる事項を新たに定めるものとするほか、基本指針の変更について所要
の規定を整備するものとすること。(第九条第二項及び第三項関係)
るための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止す
感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
感染症及び病原体等に関する情報の収集に関する事項
(三)
(二)
(一)
宿泊施設の確保に関する事項
(四)
三
1
知事が指定した病院若しくは診療所又は薬局を「第二種協定指定医療機関」というものとすること。
(第六条第十七項関係)
第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関は、都道府県知事が行う指導に従わなければ
ならないものとすること。(第三十八条第七項及び第八項関係)
基本指針及び予防計画
厚生労働大臣が定める感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」
という。)について、次に掲げる事項を新たに定めるものとするほか、基本指針の変更について所要
の規定を整備するものとすること。(第九条第二項及び第三項関係)
るための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止す
感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
感染症及び病原体等に関する情報の収集に関する事項
(三)
(二)
(一)
宿泊施設の確保に関する事項
(四)