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法律案要綱 (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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健康保険事業に要する費用等について、第一の十二の6の流行初期医療確保拠出金等を対象とするも
いて、国又は地方公共団体が講ずる措置に協力するものとすること。(第七十条第四項関係)
三
のとすること。(第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項、第百六十
船員保険法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
その他
条第三項及び第十四項、第百七十三条第一項並びに第百七十六条関係)
四
第九
船員保険事業に要する費用等について、第八の三に準じた改正その他所要の改正を行うこと。(第百十
国民健康保険法の一部改正
二条第二項、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項関係)
第十
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等について、第八の三に準じた改正その他所要の改正を
行うこと。(第七十条第一項、第七十三条第一項及び第二項、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七
十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項関係)
いて、国又は地方公共団体が講ずる措置に協力するものとすること。(第七十条第四項関係)
三
のとすること。(第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項、第百六十
船員保険法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
その他
条第三項及び第十四項、第百七十三条第一項並びに第百七十六条関係)
四
第九
船員保険事業に要する費用等について、第八の三に準じた改正その他所要の改正を行うこと。(第百十
国民健康保険法の一部改正
二条第二項、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項関係)
第十
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等について、第八の三に準じた改正その他所要の改正を
行うこと。(第七十条第一項、第七十三条第一項及び第二項、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七
十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項関係)