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法律案要綱 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、十六による医師の届出に
より保有することとなった情報その他の感染症に関する情報(以下「感染症関連情報」という。)に
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名感染症関連情報(感染症関連情報に係る患者
匿名感染症関連情報の利用又は提供等
ついて調査及び研究を行うものとすること。(第五十六条の四十関係)
二十二
1
その他の者を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにす
るために定める基準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は次に掲げる
者であって、匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められ
大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他
適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立
る業務としてそれぞれ次に定めるものを行うものに提供することができるものとすること。(第五十
六条の四十一第一項関係)
案に関する調査
国の他の行政機関及び地方公共団体
(一)
(二)
厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、十六による医師の届出に
より保有することとなった情報その他の感染症に関する情報(以下「感染症関連情報」という。)に
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名感染症関連情報(感染症関連情報に係る患者
匿名感染症関連情報の利用又は提供等
ついて調査及び研究を行うものとすること。(第五十六条の四十関係)
二十二
1
その他の者を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにす
るために定める基準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は次に掲げる
者であって、匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められ
大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他
適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立
る業務としてそれぞれ次に定めるものを行うものに提供することができるものとすること。(第五十
六条の四十一第一項関係)
案に関する調査
国の他の行政機関及び地方公共団体
(一)
(二)