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法律案要綱 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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進するよう要請することができるものとすること。(第五十三条の十六第一項関係)

厚生労働大臣は、1の要請をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣(当該感染症対策物

資等の生産の事業を所管する大臣をいう。以下同じ。)に協議するものとすること。(第五十三条の
十六第二項関係)

1の要請を受けた生産業者は、当該要請に係る感染症対策物資等の生産に関する計画(以下「生産

計画」という。)を作成し、厚生労働大臣及び事業所管大臣に届け出なければならないものとし、こ

れを変更したときも同様とするものとすること。(第五十三条の十六第三項関係)

事業所管大臣は、自らがその生産の事業を所管する感染症対策物資等について、1の事態に対処す

るため特に必要があると認めるときは、3の届出をした生産業者に対し、その届出に係る生産計画を

変更すべきことを指示することができるものとすること。(第五十三条の十六第四項関係)

厚生労働大臣は、事業所管大臣に対して、4の指示を行うよう要請することができるものとするこ
と。(第五十三条の十六第五項関係)

3の届出をした生産業者は、その届出に係る生産計画に沿って当該生産計画に係る感染症対策物資