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法律案要綱 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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保拠出金等」という。)を徴収するものとし、保険者等は流行初期医療確保拠出金等を納付する義務
を負うものとすること。(第三十六条の十四関係)

流行初期医療確保拠出金等の額の算定方法及び手続並びに支払基金の業務等の事項その他所要の規

定の整備を行うこと。(第三十六条の十五から第三十六条の四十まで及び附則第十五条関係)
健康観察の委託等

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者に対し、当該感

二第四項関係)

事に報告しなければならないものとすること。(第四十四条の三第四項及び第六項並びに第五十条の

その実施を委託することができるものとし、当該委託を受けた者は当該報告の内容を当該都道府県知

理由のある者に対する健康状態の報告の求めについて、当該都道府県知事が適当と認める者に対し、

十三




染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間における当該者の健康状態の報告の求めに

ついて、一部の第二種協定指定医療機関その他当該都道府県知事が適当と認める者に対し、その実施