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法律案要綱 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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定の整備を行うこと。(第五十三条の二十二及び第五十三条の二十三関係)

感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発の推進等

の要請又は

係 医 療 機 関 と の 緊 密 な 連 携 を 確 保 する こ と に よ り 、 感 染 症等 に 係 る調 査 及 び研 究 を推 進 する と と も

に、医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保する

ことにより、当該基盤となる医薬品の研究開発を推進するものとすること。(第五十六条の三十九第
一項関係)

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旨を公表することができるものとすること。(第五十三条の二十第六項関係)

国は、1の要請又は4の指示に従って感染症対策物資等の生産を行った生産業者、

の指示に従って感

感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対する報告徴収その他所要の規

置を講ずることができるものとすること。(第五十三条の二十一関係)

染症対策物資等の売渡し、貸付け、輸送又は保管を行った者に対し、必要な財政上の措置その他の措

により準用する4の指示に従って感染症対策物資等の輸入を行った輸入業者及び

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国は、感染症の患者の治療によって得られた情報及び検体の提供等の協力を求めることその他の関

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