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法律案要綱 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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係)

厚生労働大臣は、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し、又は感染症対策物資等の

の指示をしようとするときは、あらかじめ、当該感染症対策物資等の生産、輸
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二十第五項関係)
厚生労働大臣は、

の指示を受けた者が、正当な理由がなくその指示に従わなかったときは、その

入、販売、貸付け、輸送又は保管の事業を所管する大臣に協議するものとすること。(第五十三条の

厚生労働大臣は、

一項から第四項まで関係)

対策物資等の売渡し等をすべきことを指示することができるものとすること。(第五十三条の二十第

産、輸入、販売、貸付け、輸送又は保管の事業を行う者に対し、数量等の条件を定めて、当該感染症

等の供給を緊急に増加させることが必要であると認めるとき等において、当該感染症対策物資等の生

り、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあり、当該地域における当該感染症対策物資

め、当該地域において感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になることによ

需 給 の 状 況 そ の 他 の 状 況 か ら 合 理 的 に 判 断 し て 、そ の 供 給 が不 足 す る蓋 然 性が 高 い と認 め られ る た

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