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法律案要綱 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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四十三関係)
匿名感染症関連情報利用者は、匿名感染症関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿
名感染症関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして定める措置を講じなければならない
ものとすること。(第五十六条の四十四関係)
匿名感染症関連情報利用者又は匿名感染症関連情報利用者であった者は、匿名感染症関連情報の利
用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用して
はならないものとすること。(第五十六条の四十五関係)
厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者に対し報告等を命じ、又は当該職員に関係者に対して
質問させ、若しくは事業所に立ち入り、物件を検査させることができるものとすること。(第五十六
条の四十六関係)
厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者が4から7までに違反していると認めるときは、その
者 に 対 し 、 当 該 違 反 を 是 正 す る た め必 要 な 措 置 を と る べ き こと を 命ず る こ とが で きる も の とす る こ
と。(第五十六条の四十七関係)
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四十三関係)
匿名感染症関連情報利用者は、匿名感染症関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿
名感染症関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして定める措置を講じなければならない
ものとすること。(第五十六条の四十四関係)
匿名感染症関連情報利用者又は匿名感染症関連情報利用者であった者は、匿名感染症関連情報の利
用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用して
はならないものとすること。(第五十六条の四十五関係)
厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者に対し報告等を命じ、又は当該職員に関係者に対して
質問させ、若しくは事業所に立ち入り、物件を検査させることができるものとすること。(第五十六
条の四十六関係)
厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者が4から7までに違反していると認めるときは、その
者 に 対 し 、 当 該 違 反 を 是 正 す る た め必 要 な 措 置 を と る べ き こと を 命ず る こ とが で きる も の とす る こ
と。(第五十六条の四十七関係)