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法律案要綱 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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十八




ければならないものとすること。(第四十四条の四の三及び第五十一条の三関係)
厚生労働大臣による総合調整

厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表を行ったときから新型インフ

ルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等を行うまでの間、都道府県の区域を越えて新型

インフルエンザ等感染症又は新感染症の予防に関する人材の確保又は移送を行う必要がある場合その

他当該新型インフルエンザ等感染症又は当該新感染症のまん延を防止するため必要があると認めると

きは、都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し、都道府県知事又は医療機関その他の関係者

が実施する当該新型インフルエンザ等感染症又は当該新感染症のまん延を防止するために必要な措置

に関する総合調整を行うものとすること。(第四十四条の五第一項及び第五十一条の四第一項関係)

都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該都道府県知事及び他の都

道府県知事又は医療機関その他の関係者について、1の総合調整を行うよう要請することができるも

のとすること。この場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、1の総合調整を行

わなければならないものとすること。(第四十四条の五第二項及び第五十一条の四第二項関係)