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法律案要綱 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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事 者 若 し く は 新 感 染 症 予 防 等 業 務 関 係 者 の 確 保 に係 る 応 援 を求 め るこ と が でき る も のと す るこ と 。
(第四十四条の四の二第五項及び第五十一条の二第五項関係)

厚生労働大臣は、1の間、全国的な新型インフルエンザ等感染症又は新感染症の発生の状況及び動

向その他の事情を総合的に勘案し、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症のまん延を防止するた

め、その事態に照らし、広域的な人材の確保に係る応援について特に緊急の必要があると認めるとき

は、公的医療機関等その他医療機関に対し、新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者若しくは新

型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者又は新感染症医療担当従事者若しくは新感染症予防等業

務関係者の確保に係る応援を求めることができるものとし、応援を求められた公的医療機関等その他

医療機関は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならないものとすること。(第四十四条の四の
二第六項及び第五十一条の二第六項関係)

他の都道府県知事又は公的医療機関等その他医療機関による新型インフルエンザ等感染症医療担当

従事者若しくは新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者又は新感染症医療担当従事者若しくは

新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は、当該応援に要した費用を負担しな