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法律案要綱 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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十九

指定感染症に係る規定の整備

指定感染症について新型インフルエンザ等感染症に関する規定を準用する等所要の規定の整備を行う

厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に必要な医薬品、医療機器、個人防

感染症対策物資等の生産等に関する要請等

こと。(第四十四条の七から第四十四条の九まで関係)
二十


護具(着用することによって病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具をいう。)そ

の他の物資並びに当該物資の生産に必要不可欠であると認められる物資及び資材(以下「感染症対策

物資等」という。)について、需要の増加又は輸入の減少その他の事情により、その供給が不足し、

又は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性

が高いと認められるため、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になること

により、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合において、その事態に対処する

ため、当該感染症対策物資等の生産を促進することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物

資等の生産の事業を行う者(以下「生産業者」という。)に対し、当該感染症対策物資等の生産を促