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法律案要綱 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議し、合意が成立した
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「医療措
置協定」という。)を締結するものとし、協議を求められた医療機関の管理者は、その求めに応じな
から
までに掲げる措置のうち当該期間において当該医療機関が講ずべきもの
(六)
ければならないものとすること。(第三十六条の三第一項及び第二項関係)
1の
(一)
及び
の措置に要する費用の負担の方法
(二)
医療機関の管理者は、その意見を尊重しなければならないものとすること。(第三十六条の三第三項
きは、医療法に規定する都道府県医療審議会の意見を聴くことができるものとし、都道府県知事及び
都道府県知事は、医療機関の管理者と医療措置協定を締結することについて3の協議が調わないと
その他医療措置協定の実施に関し必要な事項として定めるもの
医療措置協定に違反した場合の措置
医療措置協定の有効期間
(一)
二十の1の個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容
(六)
(五)
(四)
(三)
(二)
(一)
講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議し、合意が成立した
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「医療措
置協定」という。)を締結するものとし、協議を求められた医療機関の管理者は、その求めに応じな
から
までに掲げる措置のうち当該期間において当該医療機関が講ずべきもの
(六)
ければならないものとすること。(第三十六条の三第一項及び第二項関係)
1の
(一)
及び
の措置に要する費用の負担の方法
(二)
医療機関の管理者は、その意見を尊重しなければならないものとすること。(第三十六条の三第三項
きは、医療法に規定する都道府県医療審議会の意見を聴くことができるものとし、都道府県知事及び
都道府県知事は、医療機関の管理者と医療措置協定を締結することについて3の協議が調わないと
その他医療措置協定の実施に関し必要な事項として定めるもの
医療措置協定に違反した場合の措置
医療措置協定の有効期間
(一)
二十の1の個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容
(六)
(五)
(四)
(三)
(二)
(一)