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法律案要綱 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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予防接種に関する記録

市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、当該定期の予防接種等

資料の提供等

に関する記録を作成し、保存しなければならないものとすること。(第九条の三関係)


市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に

対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は病院若しくは診療所の開設者、医師その他の

予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等

関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができるものとすること。(第九条の四関係)


厚生労働大臣は、定期の予防接種等の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究を行

うものとするとともに、地方公共団体、病院若しくは診療所の開設者、医師又はワクチン製造販売業者

に 対 し 、 当該 調 査 及 び 研 究 の 実 施に 必 要 な情 報 を 提供 す るよ う 求め る こ と がで き るも の と する こ と。

匿名予防接種等関連情報の利用又は提供等

(第二十三条関係)