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法律案要綱 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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て単に「協定」という。)を締結するものとすること。(第三十条の十二の六第一項関係)

「医療隊」という。)の派遣の求め及び当該求めに係る派遣に関すること。

都道府県知事による災害・感染症医療業務従事者又は災害・感染症医療業務従事者の一隊(以下

(一)

又は

により派遣する災害・感染症医療業務従事者又は医療隊が行う業務の内容

都道府県知事は、災害・感染症医療確保事業を実施するため必要があると認めるときは、協定を締

ものとすること。(第三十条の十二の六第二項関係)

4により締結する協定は、第一の十の3の医療措置協定と一体のものとして締結することができる

その他協定の実施に関し必要な事項として定めるもの

協定に違反した場合の措置

協定の有効期間

による派遣に要する費用の負担の方法

(二)
(二)

又は

(一)
(一)

る応援を行うため、災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣を行う場合はその旨

都道府県知事の派遣の求めに応じ、他の都道府県知事の実施する災害・感染症医療確保事業に係

(二)

(七)
(六)
(五)
(四)
(三)