(参考資料3)令和5年度厚生労働省予算案の主要事項 (103 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30572.html |
出典情報 | 社会保障審議会(第31回 1/30)《厚生労働省》 |
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令和4年度介護報酬改定による処遇改善
1 事業の目的
令和5年度当初予算案 億円(億円)※()内は前年度当初予算額
○ 介護職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年月日閣議決定)を踏まえ、令和4年月以降の処遇改善につ
いては、臨時の報酬改定を行い新たに「介護職員等ベースアップ等支援加算」を創設し、収入を3%程度(月額平均円相当)引き上げるための措置を講じて
おり、令和5年度も引き続き当該措置を継続する。
2 事業の概要・スキーム
◎加算額 対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均円の賃金引上げに相当する額。
対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の介護報酬にその加算率を乗じて単位数を算出。
◎取得要件
• 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
• 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額のは介護職員等のベースアップ等(※)に使用することを要件とする。
※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ
◎対象となる職種
• 介護職員
• 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
◎申請方法 各事業所において、都道府県等に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
◎報告方法 各事業所において、都道府県等に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
◎交付方法
対象事業所は都道府県等に対して申請し、対象事業所に対して
報酬による支払(国費約1/4:億円(令和5年度分))。
◎申請・交付スケジュール
✔ 申請は、令和5年2月に受付、4月分から毎月支払(実際の
支払は6月から)
✔ 賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。
【執行のイメージ】
介
護
事
業
所
① 申請(処遇改善計画書等を提出)
② 報酬による支払(国費約1/4)
③ 賃金改善期間後、報告(処遇改善実績報告書を提出)
※要件を満たさない場合は、加算の返還
令和4年度障害福祉サービス等報酬改定による処遇改善
1 事業の目的
都
道
府
県
等
障害保健福祉部障害福祉課
(内線)
令和5年度当初予算案 億円(億円)※()内は前年度当初予算額
○ 介護・障害福祉職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年月日閣議決定)を踏まえ、令和4年月以降の処
遇改善については、臨時の報酬改定を行い、新たに「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」を創設し、収入を3%程度(月額平均円相当)引き上げる
ための措置を講じており、令和5年度も引き続き当該措置を継続する。
2 事業の概要・スキーム
◎加算額 対象障害福祉サービス事業所等の福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均円の賃金引上げに相当する額。
対象サービスごとに福祉・介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の報酬にその加算率を乗じて単位数を算出。
◎取得要件
• 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
• 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額のは福祉・介護職員等のベースアップ等(※)に使用することを要件とする。
※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ
◎対象となる職種
• 福祉・介護職員
• 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
◎申請方法 各事業所において、都道府県等に福祉・介護職員とその他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
◎報告方法 各事業所において、都道府県等に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
◎交付方法
対象事業所は都道府県等に対して申請し、対象事業所に対して
報酬による支払(国費約1/2:億円(令和5年度分))。
◎申請・交付スケジュール
✔ 申請は、令和5年2月に受付、4月分から毎月支払(実際の
支払は6月から)
✔ 賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。
【執行のイメージ】
ビ 障
ス 害
事福
業祉
所サ
等ー
-101-
① 申請(処遇改善計画書等を提出)
② 報酬による支払(国費約1/2)
③ 賃金改善期間後、報告(処遇改善実績報告書を提出)
※要件を満たさない場合は、加算の返還
都
道
府
県
等