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(参考資料3)令和5年度厚生労働省予算案の主要事項 (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30572.html
出典情報 社会保障審議会(第31回 1/30)《厚生労働省》
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職業安定局障害者雇用対策課
(内線)

福祉、教育、医療から雇用への移行推進事業
令和5年度当初予算案

億円(億円)※()内は前年度当初予算額

労働保険特別会計

一般
会計





労災

1 事業の目的

雇用

徴収

・障害者やその保護者、これらを取り巻く就労支援機関・特別支援学校・医療機関等関係機関の職員等は、企業就業への意識や実際に企
業で就業するイメージが十分とは言えず、企業での就業に対する躊躇や諦めを持つなど、福祉から企業就業への円滑な移行が課題となっ
ている。
・このため、関係機関の職員等に対し、企業での就業への理解促進を図り、企業での就業に対する不安感等を払拭させるため、地域の
ニーズを踏まえた支援を実施する。

2 事業の概要・スキーム、実施主体等
事業の概要

①企業就労理解促進事業
・ 就労支援機関、特別支援学校等、医療機関等を対象とした就労支援セミナー
・ 障害者・保護者、就労支援機関、特別支援学校・大学等の職員、企業の人事
担当者等を対象とした事業所見学会
・ 障害者就労アドバイザーによる助言
②職場実習推進事業
・ 職場実習に協力する事業所の情報収集
・ 関係機関へ実習協力事業所の情報を提供
・ 実習協力事業所への受入依頼
・ 実習者の損害保険手続き、協力事業所への謝金支払
・ 職場実習のための合同面接会の実施
③企業と福祉分野の連携促進事業
・ 企業と就労移行支援事業所等との面談会及び見学会
・ 就労移行支援事業所に関する情報発信の支援

労働局

企業

ハローワーク

支援機関等

実施主体
都道府県労働局、ハローワーク
事業実績
◆ハローワークにおける障害者の就職
件数:件(令和3年度)

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・短時間トライアルコース)
令和5年度当初予算案

職業安定局障害者雇用対策課
(内線)
労働保険特別会計

億円(億円)※()内は前年度当初予算額

労災

1 事業の目的

雇用



徴収

一般
会計

障害者雇用の取組が遅れている事業所では、障害者雇用の経験が乏しいために、障害者に合った職域開発、雇用管理等のノウハウがな
く、障害者を雇い入れることを躊躇する面があるところである。このため、これらの事業所に対して、障害者の試行雇用を通じ、障害者
の雇用に対する理解を促進するとともに、障害者の業務遂行の可能性を見極め、試行雇用終了後に常用雇用への移行を進め、就業機会の
確保を図ることとする。

2 事業の概要・スキーム
障害者トライアルコース

障害者短時間トライアルコース

公共職業安定所等の紹介により、障害者を週間の就業時間時間以上で
試行雇用する事業主に対して、助成金を支給する。
【助成額】
□精神障害者以外・・対象障害者1人当たり1か月4万円(最大3か
月)の助成金を支給する。
□精神障害者・・・・対象障害者1人当たり1~3か月分までは1か月
8万円、4~6か月分までは1か月4万円とし、7か月目以降は支
給しない。
【試行雇用期間】

公共職業安定所等の紹介により、精神障害者又は発達障害者に対し、
短時間の試行雇用を行う事業主に対して、助成金を支給する。
【助成額】
対象障害者1人当たり1か月4万円(最大か月)の助成金
を支給する。

【試行雇用期間】

試行雇用は原則3か月間(精神障害者については最大か月)とし、
事業主と対象障害者との間で有期雇用契約を締結する。
※ 障害者がテレワークの勤務形態で働く場合には最大6か月までのトライ
アル雇用を可能とする。(か月目以降は支給対象外)

3 実施主体等
実施主体:都道府県労働局、ハローワーク
事業実績:試行雇用開始者数 人(5実績)

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試行雇用は3か月から最大か月間とし、事業主と対象障害
者との間で試行雇用当初は1週間の就業時間時間以上時
間未満で、順次時間以上を目指すことを内容とする有期雇
用契約を締結する。