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(参考資料3)令和5年度厚生労働省予算案の主要事項 (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30572.html
出典情報 社会保障審議会(第31回 1/30)《厚生労働省》
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(参考)世帯類型ごとの生活扶助基準額
世帯類型

級地

夫婦子1人世帯
(30代夫婦、
子3~5歳)

夫婦子2人世帯
(40代夫婦、
子中学生と
小学生)

高齢夫婦世帯
(65歳夫婦)

高齢単身世帯
(65歳)

高齢夫婦世帯
(75歳夫婦)

高齢単身世帯
(75歳)

(A)現行基準

(B) 検証結果反映後

(C) 令和5年度基準(案)
(A)対比

(A)対比

1級地1

14.7万円

14.9万円



15.3万円



2級地1

13.7万円

14.1万円



14.4万円



3級地2

12.8万円

13.1万円



13.4万円



1級地1

17.8万円

17.4万円



18.1万円



2級地1

16.2万円

16.5万円



16.9万円



3級地2

14.1万円

15.3万円



15.7万円 

1級地1

12.0万円

11.9万円



12.1万円



2級地1

11.2万円

11.3万円



11.5万円



3級地2

10.5万円

10.5万円



10.7万円



1級地1

7.7万円

7.4万円



7.7万円



2級地1

7.0万円

7.1万円



7.2万円



3級地2

6.5万円

6.6万円



6.7万円



1級地1

11.2万円

10.7万円



11.2万円



2級地1

10.5万円

10.3万円



10.5万円



3級地2

9.9万円

9.6万円



9.9万円



1級地1

7.2万円

6.8万円



7.2万円



2級地1

6.5万円

6.5万円



6.6万円



3級地2

6.2万円

6.1万円



6.2万円



世帯類型

母子世帯(子1人)
(30代親、子小学生)

母子世帯(子2人)
(40代親、
子中学生と小学生)

若年単身世帯
(50代)

級地

(A)現行基準

(B) 検証結果反映後

(C) 令和5年度基準(案)
(A)対比

(A)対比

1級地1

12.2万円

11.9万円



12.2万円



2級地1

11.4万円

11.4万円



11.6万円



3級地2

10.7万円

10.6万円



10.8万円



1級地1

15.1万円

15.2万円



15.5万円



2級地1

13.8万円

14.4万円



14.7万円



3級地2

12.8万円

13.4万円



13.7万円



1級地1

7.7万円

7.5万円



7.7万円



2級地1

7.1万円

7.1万円



7.2万円



3級地2

6.7万円

6.7万円



6.8万円



※ 上記の生活扶助基準額は、第1類・第2類の費用及び経過的な措置に係る額。
※ 「 % 検証結果反映後」は、生活保護基準部会における検証結果について、その留意点を踏まえつつ反映させた場合の基準額。
※ 「 & 令和5年度基準(案)」は、当面2年間(令和5~6年度)の臨時的・特例的な措置を含む基準額。

多剤投薬の適正化に向けた支援等の強化
令和5年度

当初予算案

医療扶助適正実施推進事業

社会・援護局保護課(内線)

億円(億円)※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的

○ 多剤投薬については、患者の薬物有害事象等のリスクを増加させ、薬剤費の増大につながるおそれもある
ことから、特に高齢者においてポリファーマシー(多剤服用でも特に害をなすもの)に着目した対策の必要
性が指摘されている中、医療扶助における服薬指導等の取組は、これまで主に重複投薬に着目したものに
なっており、多剤投薬に着目した取組は、広く実施できていない。
○ これらの状況を踏まえ、以下の取組を実施する。
① レセプトから多剤投薬に着目した点検を実施し、多剤投薬が疑われる者を抽出する。
② ①で抽出された者について薬剤師等医療関係者へ協議を行い、多剤投薬となっている者及びその主治医
等への訪問指導等を実施する。
2 事業の概要・スキーム

3 実施主体等
○多剤投薬適正化指導の強化(医療扶助適正実施推進事業)
【実施主体】福祉事務所設置自治体
【補助率】3/4

薬剤師等医療関係者の配置又は業務委託により、以下に取り組む。
① 多剤投薬に着目したレセプト点検を実施し、多剤投薬が疑われる者
を抽出。
② 多剤投薬となっている者に対する受診や薬局の利用方法等に関する
訪問指導を実施。
③ 多剤投薬となっている者の医療機関・薬局への受診等に同行し、
主治医等との投薬方針の検討における支援等を実施。

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