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(参考資料3)令和5年度厚生労働省予算案の主要事項 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30572.html
出典情報 社会保障審議会(第31回 1/30)《厚生労働省》
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○労働者の賃上げ支援
➢事業場内最低賃金引上げのための業務改善を行った事業者に対する支援
労働基準局賃金課(内線)

業務改善助成金
令和5年度当初予算案

億円(億円)※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的

※令和4年度第二次補正予算額

100億円

最低賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い時間給)の引上げを図る中
小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取組を支援する。
2 事業の概要・スキーム等

【助成上限額】

【事業概要】
生産性向上に資する設備投資などを実施し業務改善を行うととも
に、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる中小企業・小規模事
業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成する。
賃金
引上げ

設備投資等に要した
費用の一部を助成

設備投資等

【対象事業場】
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が円以内であること
【助成率】()内は生産性要件を満たした事業場の場合








870円未満

870円以上920円未満

920円以上

9/10

4/5(9/10)

3/4(4/5)

71円

:1円

2人

41)71*

56)91*

71)221*

:1)281*

3~4人

61):1*

81)221*

:1)271*

261)351*

5~7人

81)211*

211)251*

261)2:1*

381)3:1*

8人以上

211)231*

261)271*

341

561

21人以上(※)

231)241*

291

411

711

コロナ禍で特に業況が厳しい事業者・原材料費の高騰など社会的・経済的環境の
変化等外的要因により利益率が一定以上低下した事業者に限り、生産性向上等に
資する設備投資等として、
・乗車定員7人以上又は万円以下の乗用自動車及び貨物自動車等
・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器の新規導入

のほか、次の経費も対象。

・生産性向上等に資する設備投資に「関連する経費」(広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅
子の増設など)

▶ 店舗改装による配膳時間の短縮

厚生労働省(都道府県労働局)

56円

【助成対象の特例的な拡充】

コンサルティング ▶ 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

3 実施主体等

引上げ額
41円

(※)事業場内最低賃金が円未満の事業者、コロナの影響により売上高等が%減少した事
業者又は物価高騰等により利益率が3%ポイント以上低下した事業者のいずれか

設備投資 ▶ 326レジシステム導入による在庫管理の短縮
▶ リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

その他

書きは事業場規模人未満の事業主が対象

引き上げる
労働者数

4 事業実績

申請

◆ 交付決定件数:件
◆ 執行額:億円

中小企業等

助成

※ 令和3年度実績

➢キャリアアップ助成金による非正規雇用労働者の処遇改善を行う企業への支援
キャリアアップ助成金による非正規雇用労働者の処遇改善を行う
企業への支援(賃金規定等改定コース)

雇用環境・均等局有期・短時間労働課
(内線)
労働保険特別会計

令和5年度予算案 億円(億円)※( )内は前年度当初予算額

労災

※令和4年度二次補正予算額 制度要求

1 事業の目的

雇用

徴収



○ 有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用した事業主に対して助成

2 事業の概要・スキーム・実施主体等
助成金の金額(1人当たり)

賃金引上率

助成金の受給条件
①キャリアアップ計画
賃金規定等を増額改定する前日までに「キャリアアップ計画」を作成
し、労働局へ提出していること。

3%以上
5%未満

5%以上

中小企業

5万円

6万円

大 企 業

3 万円

4 万円

企業規模

②賃金規定等の適用
有期雇用労働者等※1の基本給を賃金規定等※2に定めていること。
③賃金アップ
②の賃金規定等を3%以上増額改定し、改定後の規定に基づきか月
分の賃金を支給していること。
※1 事業所のすべての対象労働者でなくとも、雇用形態別や職種別の区分に基づき、
一部の労働者を対象として改定、昇給させた場合も、助成対象。
※2 賃金規定の他、「賃金テーブル」や「賃金一覧表」も増額改定の対象とみなす。

助成例
 年度1事業所あたりの支給申請上限人数は人
 「職務評価」を行った上で賃金規定等を増額改定した場合は加算

中小企業の非正規雇用労働者のうち、パートタイマー人
の基本給を5%以上引き上げた場合

① 賃上げ

1事業所あたり 万円 (大企業 万円)

② 支給申請
③ 万円支給

事業所

-62-

(円×人)

労働局

一般
会計