(参考資料3)令和5年度厚生労働省予算案の主要事項 (96 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30572.html |
出典情報 | 社会保障審議会(第31回 1/30)《厚生労働省》 |
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➢キャリアアップ助成金による非正規雇用労働者の正社員化・処遇改善を行う企業への支援
雇用環境・均等局 有期・短時間労働課(内線)
職業安定局 障害者雇用対策課(内線)
キャリアアップ助成金
令和5年度当初予算案 億円(億円)※()内は前年度当初予算額
※令和4年度第二次補正予算額
1 事業の目的
令和3年度実績:件
制度要求
労働保険特別会計
労災
雇用
○
一般
会計
徴収
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者(以下「有期雇用労働者等」)といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、
正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成
2 事業の概要・スキーム
コース名/コース内容
加算措置/加算額(1人当たり)
支給額(1人当たり)
正社員化コース
正社員化コース
有期雇用労働者等を正規雇用労働者(※)に転換又は直接雇用
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)を含む
障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換
賃金規定等改定コース
全て又は一部の有期雇用労働者等の
基本給の賃金規定等を改定し、3%以上増額
➀有期→正規: 万円(
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との
共通の賃金規定等を新たに規定・適用
賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度
を導入し、支給又は積立てを実施
短時間労働者労働時間延長コース
有期雇用労働者等の週所定労働時間
を3時間以上延長し、社会保険を適用
万円
人への
投資
■母子家庭の母等又は父子家庭の父
職業能力開発訓練または定額制訓練の修了後
に正社員転換した場合の加算は、それぞれ
万円
➀万円②万円
万円
大企業も同額 。
➀ 万円(大企業も同額)
➁万円(大企業も同額)
■勤務地限定・職務限定・短時間正社員
制度を新たに規定
1事業所当たり
万円)
万円
万円)
1事業所当たり
万円
万円
万円(万円)
賃金規定等改定コース
万円)
1事業所当たり
万円
➀ 万円(大企業も同額)
➁万円(大企業も同額)
※「人への投資促進コース」のうち、自発的
➀3%以上5%未満: 万円
➁5%以上
:万円
賃金規定等共通化コース
万円(大企業も同額)
特定の訓練修了後に正社員転換
➁無期→正規:万円(万円)
➀有期→正規: 万円
➁有期→無期: 万円
➂無期→正規: 万円
■派遣労働者を派遣先で
正規雇用労働者として直接雇用
■人材開発支援助成金の
万円)
■「職務評価」の手法の活用により実施
1事業所当たり
万円(万円)
賞与・退職金制度導入コース
■同時に導入した場合
1事業所当たり
万円(万円)
万円
※労働者の手取りが減少しない取組をした場合、
3時間未満延長でも~万円を助成。
※令和6年9月末までの金額
※( は、大企業の場合の額。
※障害者正社員化コースについては、重度障害者の場合は、
➀万円 万円 ➁➂万円(万円)となる。
➢ステップアップを目指す非正規雇用労働者等に対する求職者支援制度による支援
職業安定局総務課訓練受講支援室(内線、)
人材開発統括官付訓練企画室(内線)
求職者支援制度
令和5年度当初予算案
億円(億円)※(
)内は前年度当初予算額
労働保険特別会計
一般
会計
労災
1 事業の目的
雇用
徴収
○ 雇用保険を受給できない求職者を対象に、雇用保険と生活保護の間をつなぐ第2のセーフティネットとして、無料の職業訓練に加
え、月万円の生活支援の給付金の支給を通じて、早期の再就職等を支援する。
○ 非正規雇用労働者等の制度の活用を促進するため、訓練受講対象者の拡大や職業訓練受講給付金の支給要件の緩和等による制度の
見直しを図る。
2 事業の概要・スキーム
ハローワーク
求
職
者
受講
あっせん
職業相談
訓練実施機関
ハローワーク
求職者支援訓練
訓練受講中からの
就職支援
就職支援
計画書の作成
対 求職者 ・職業訓練受講給付金
(月万円、通所手当、寄宿手当)
※訓練受講を容易にするため、職業訓練受
講手当(月万円)の支給対象とならない
者のうち、収入が一定額以下の者に通所手
当のみを支給する(拡充)
職業紹介
認定職業訓練実施奨励金
・基礎コース:6万円
・実践コース:5~7万円
対 訓練実施機関
※ 受講生1人1月当たり
※ 介護及びデジタル分野のコースは、
一定の要件を満たす場合に増額(拡充)
・求職者支援資金融資
*実績(令和3年度)
求職者支援訓練受講者数 人
職業訓練受講給付金初回受給者数 人
3 実施主体等
◆実施主体 : 都道府県労働局、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
◆負担割合 : 原則、雇用勘定、国庫負担ずつ。ただし、当面の間は国庫負担%(原則の/を負担)。
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就
職