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参考資料4 令和5年版「救急・救助の現況」 (163 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-134.html
出典情報 救急業務のあり方に関する検討会(2/20)《総務省》
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第5章

国際消防救助隊の活躍

我が国は、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和 62 年法律第 93 号)に基づき、
海外における大規模災害発生時に、被災国政府等からの要請に応じ国際緊急援助隊を
派遣している。
消防庁は、外務省からの派遣協力に関する協議に基づき、同庁職員に国際緊急援助
活動を行わせるとともに、消防機関に対し、その職員に国際緊急援助活動を行わせる
よう要請することができることとなっている。
国際消防救助隊は、国際緊急援助隊の一員として派遣されるものであり、隊員は我
が国の消防が培ってきた救助技術と能力を海外の被災地で発揮している(第 20 表参
照)。

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