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参考資料4 令和5年版「救急・救助の現況」 (67 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-134.html
出典情報 救急業務のあり方に関する検討会(2/20)《総務省》
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カルコントロール体制の整備を前提とした上で、平成15年4月から医師の包括的
指示下による除細動、平成16年7月からは、医師の具体的な指示下による気管挿
管が可能となり、さらに平成18年4月からは、薬剤(アドレナリン)の使用が認め
られている。
また、平成 21 年7月には、自己注射が可能なアドレナリン製剤の使用が認め
られ、平成 23 年8月からはビデオ硬性挿管用喉頭鏡による気管挿管の実施が可
能となった。
平成 26 年4月には病院前救護体制をより一層強化し、傷病者の救命効果の向
上や後遺症の軽減等を図るため、①心肺機能停止前の静脈路確保と輸液、②血糖
測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の2行為について救急救命士の処
置範囲が拡大されている。

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