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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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基本的な事項等を定めることにより、医療費適正化が総合的かつ計画的に推進されるようにすることを目的
とするものである。
第1
都道府県医療費適正化計画の作成に当たって指針となるべき基本的な事項
一 全般的な事項
1
医療費適正化計画の基本理念
⑴
住民の生活の質の維持及び向上を図るものであること
医療費適正化のための具体的な取組は、第一義的には、今後の住民の健康と医療の在り方を展望
し、住民の生活の質を確保・向上する形で、良質かつ適切な医療の効率的な提供を目指すものでな
ければならない。
⑵
今後の人口構成の変化に対応するものであること
全国で見れば、いわゆる団塊の世代が全て75歳以上となる令和7年にかけて、65歳以上人口、と
りわけ75歳以上人口が急速に増加した後、令和22年に向けてその増加は緩やかになる一方で、既に
減少に転じている生産年齢人口は、令和7年以降更に減少が加速する。こうした中で、人口減少に
とするものである。
第1
都道府県医療費適正化計画の作成に当たって指針となるべき基本的な事項
一 全般的な事項
1
医療費適正化計画の基本理念
⑴
住民の生活の質の維持及び向上を図るものであること
医療費適正化のための具体的な取組は、第一義的には、今後の住民の健康と医療の在り方を展望
し、住民の生活の質を確保・向上する形で、良質かつ適切な医療の効率的な提供を目指すものでな
ければならない。
⑵
今後の人口構成の変化に対応するものであること
全国で見れば、いわゆる団塊の世代が全て75歳以上となる令和7年にかけて、65歳以上人口、と
りわけ75歳以上人口が急速に増加した後、令和22年に向けてその増加は緩やかになる一方で、既に
減少に転じている生産年齢人口は、令和7年以降更に減少が加速する。こうした中で、人口減少に