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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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果的かつ効率的な実施は重要であり、そうした取組が都道府県域内の保険者等の特定健康診査等実
施計画やデータヘルス計画にも反映されることが望ましい。こうした中で、法第9条第7項の規定
により、都道府県は都道府県医療費適正化計画を作成又は変更する際には、保険者協議会に協議し
なければならないこととされており、都道府県においては、保険者協議会を通じて保険者等との連
携を図ることが必要である。
⑷
医療の担い手等との連携
医療の担い手等(法第6条に規定する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並
びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者をいう。以下同じ。)
は、国、地方公共団体及び保険者等による医療費適正化や予防・健康づくりの取組に協力するとと
もに、患者に対して良質かつ適切な医療を提供する役割がある。
都道府県医療費適正化計画の目標のうち、特に医療の効率的な提供の推進に関する目標の達成に
向けては、都道府県域内の医療の担い手等を含む関係者が地域ごとに地域の実情を把握するととも
に、必要な取組について検討し、実施することが重要であり、構成員としての参画を含め、保険者
施計画やデータヘルス計画にも反映されることが望ましい。こうした中で、法第9条第7項の規定
により、都道府県は都道府県医療費適正化計画を作成又は変更する際には、保険者協議会に協議し
なければならないこととされており、都道府県においては、保険者協議会を通じて保険者等との連
携を図ることが必要である。
⑷
医療の担い手等との連携
医療の担い手等(法第6条に規定する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並
びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者をいう。以下同じ。)
は、国、地方公共団体及び保険者等による医療費適正化や予防・健康づくりの取組に協力するとと
もに、患者に対して良質かつ適切な医療を提供する役割がある。
都道府県医療費適正化計画の目標のうち、特に医療の効率的な提供の推進に関する目標の達成に
向けては、都道府県域内の医療の担い手等を含む関係者が地域ごとに地域の実情を把握するととも
に、必要な取組について検討し、実施することが重要であり、構成員としての参画を含め、保険者