よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

一人当たり医療費の伸び率のうち高齢化による伸び率を算出する。
具体的には、国民医療費における年齢階級別一人当たり医療費を固定し、都道府県別の年齢階級別人
口が変化した場合の一人当たり医療費の伸び率により高齢化の影響を、基準年度から推計年度にかけ
て、入院外及び歯科別の診療種別ごとに算出する。


医療費適正化の取組を行う前の都道府県医療費の将来推計の方法
基準年度(令和元年度)の都道府県別の入院外及び歯科別の国民医療費を都道府県別人口で除して算出
した一人当たり医療費と、2で算出した一人当たり医療費の伸び率及び都道府県別将来推計人口を用い
て、次式の考え方により算出する。
医療費適正化の取組を行う前の都道府県医療費=令和元年度の一人当たり医療費×令和元年度から推計
年度までの一人当たり医療費の伸び率×都道府県別将来推計人口(推計年度)



病床機能の分化及び連携の推進の成果を踏まえた都道府県医療費の将来推計の方法
医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の33の2の2各号に規定する病床の機能の区分及び
在宅医療等に関する区分ごとに法第16条に基づき収集するデータを用いて算出した値に、2と同様の手法