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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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に実態調査等を行い、その結果を踏まえて、成分ごとのバイオ後続品の普及促進策を具体化するとと
もに、その実施に向けた対応を進める。残薬、重複投薬、不適切な複数種類の医薬品の投与及び長期
投薬を減らすための取組などの医薬品の適正使用の推進については、医療関係者や保険者等と連携
し、国民に対し、かかりつけ薬剤師・薬局の必要性の周知や、処方医との連携を通じたかかりつけ薬
剤師・薬局の機能強化のための支援等を行っていく。
効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療や医療資源の投入量に地域差があ
る医療については、エビデンス等を継続的に収集・分析し、都道府県が取り組むべき目標等の追加を
検討する。
三 都道府県の取組
都道府県は、地域内の医療提供体制の確保や国民健康保険の財政運営を担う役割を有することに鑑
み、都道府県医療費適正化計画の目標達成に向けて、保険者等、医療関係者その他の関係者の協力を得
つつ、中心的な役割を果たすことが求められる。このため、保険者協議会等を通じて、保険者等、医療
関係者その他の関係者と共同で、保健事業の実施状況、医療サービスの提供の状況等を把握するととも