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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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地域差縮減に向けた取組として、糖尿病の重症化予防の取組の推進、医薬品の適正使用の推進及び医
療資源の効果的かつ効率的な活用による効果を①から⑤までにより算定する。


糖尿病の重症化予防の取組の推進については、令和元年度の当該都道府県における40歳以上の糖尿
病の一人当たり医療費と全国平均の一人当たり医療費との差を用いて、次式により算定する。
なお、全国平均を下回る都道府県については、例えば、全国平均を上回る都道府県の中で全国平均
に近い都道府県と同等程度の効果が期待されると仮定した推計などを行うことが望ましい。
(令和元年度の当該都道府県における40歳以上の糖尿病の一人当たり医療費-令和元年度の全国平
均の40歳以上の糖尿病の一人当たり医療費)÷2×令和元年度の40歳以上の人口÷令和元年度の入院
外医療費×令和11年度の入院外医療費の推計値



重複投薬の適正化については、令和元年度の3医療機関以上から同一の成分の医薬品の投与を受け
ている患者数を用いて、次式により算定する。
令和元年度の3医療機関以上からの重複投薬に係る調剤費等のうち、2医療機関を超える調剤費等
の一人当たり調剤費等×令和元年度の3医療機関以上から重複投薬を受けている患者数÷2÷令和元