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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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災地の実態を踏まえた柔軟な対応を行うこととしても差し支えない。
二 計画の内容に関する基本的事項
1
住民の健康の保持の推進に関する目標に関する事項
第四期都道府県医療費適正化計画における住民の健康の保持の推進に関する目標としては、以下の
ものを定めることが望ましいと考えられる。
これらの目標については、第5に掲げるこの方針の見直しを踏まえ、必要に応じ見直しを行う。
⑴
特定健康診査の実施率に関する数値目標
特定健康診査の実施率に関する各都道府県の目標値は、第四期特定健康診査等実施計画における
全国目標を踏まえて、令和11年度における当該実施率を70%以上とすることを目標とすることが考
えられる。
⑵
特定保健指導の実施率に関する数値目標
特定保健指導の実施率に関する各都道府県の目標値は、第四期特定健康診査等実施計画における
全国目標を踏まえて、令和11年度における当該実施率を45%以上とすることを目標とすることが考
二 計画の内容に関する基本的事項
1
住民の健康の保持の推進に関する目標に関する事項
第四期都道府県医療費適正化計画における住民の健康の保持の推進に関する目標としては、以下の
ものを定めることが望ましいと考えられる。
これらの目標については、第5に掲げるこの方針の見直しを踏まえ、必要に応じ見直しを行う。
⑴
特定健康診査の実施率に関する数値目標
特定健康診査の実施率に関する各都道府県の目標値は、第四期特定健康診査等実施計画における
全国目標を踏まえて、令和11年度における当該実施率を70%以上とすることを目標とすることが考
えられる。
⑵
特定保健指導の実施率に関する数値目標
特定保健指導の実施率に関する各都道府県の目標値は、第四期特定健康診査等実施計画における
全国目標を踏まえて、令和11年度における当該実施率を45%以上とすることを目標とすることが考