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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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の広域的かつ効率的な運営の推進を図るため、国民健康保険運営方針を定めることとされている。
国民健康保険運営方針においては、国民健康保険の医療費及び財政の見通しに関する事項、医療
費適正化の取組に関する事項等を定めることとされており、これらの内容と、都道府県医療費適正
化計画における住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進に関する目標及び取組の内
容とが整合し、国民健康保険の安定的な財政運営及び効率的な運営の推進が図られるようにする必
要がある。
また、全社法により、国民健康保険運営方針において、医療費適正化の推進に関する事項を定め
ることが必須とされたことを踏まえ、国民健康保険運営方針の財政見通しにおいて都道府県医療費
適正化計画の医療費の見込みやその推計方法を参考にすること等により、国民健康保険運営方針と
都道府県医療費適正化計画との調和を図ることが望ましい。
5
東日本大震災等の被災地への配慮
東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の
事故による災害をいう。)等の災害により被害を受けた地域においては、目標の設定等について、被
国民健康保険運営方針においては、国民健康保険の医療費及び財政の見通しに関する事項、医療
費適正化の取組に関する事項等を定めることとされており、これらの内容と、都道府県医療費適正
化計画における住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進に関する目標及び取組の内
容とが整合し、国民健康保険の安定的な財政運営及び効率的な運営の推進が図られるようにする必
要がある。
また、全社法により、国民健康保険運営方針において、医療費適正化の推進に関する事項を定め
ることが必須とされたことを踏まえ、国民健康保険運営方針の財政見通しにおいて都道府県医療費
適正化計画の医療費の見込みやその推計方法を参考にすること等により、国民健康保険運営方針と
都道府県医療費適正化計画との調和を図ることが望ましい。
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東日本大震災等の被災地への配慮
東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の
事故による災害をいう。)等の災害により被害を受けた地域においては、目標の設定等について、被