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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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係る規定に、医療費適正化に資する診療報酬請求情報等の分析等が明記されたことを踏まえ、都道府
県や保険者協議会は、これらの機関との連携を図ることも期待される。
5
都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事
項
全社法において、都道府県医療費適正化計画においては、医療費の見込みの構成要素である、計画
の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項を定めることとされ
た。
具体的には、医療費の見込みの算定に当たって必要となる地域医療構想における将来の病床の必要
量や、病床の機能の分化及び連携の推進のための施策を記載することが考えられる。なお、病床の機
能の分化及び連携について、第1の二の5以外の事項において記載する場合には、当該事項において
併せて記載することとしても差し支えない。
6
都道府県における医療費の調査及び分析に関する事項
都道府県は、都道府県医療費適正化計画の内容に資するよう、医療費の伸びやその構造等の要因
県や保険者協議会は、これらの機関との連携を図ることも期待される。
5
都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事
項
全社法において、都道府県医療費適正化計画においては、医療費の見込みの構成要素である、計画
の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項を定めることとされ
た。
具体的には、医療費の見込みの算定に当たって必要となる地域医療構想における将来の病床の必要
量や、病床の機能の分化及び連携の推進のための施策を記載することが考えられる。なお、病床の機
能の分化及び連携について、第1の二の5以外の事項において記載する場合には、当該事項において
併せて記載することとしても差し支えない。
6
都道府県における医療費の調査及び分析に関する事項
都道府県は、都道府県医療費適正化計画の内容に資するよう、医療費の伸びやその構造等の要因