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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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支援するとともに、自らも広報・普及啓発など住民向けの健康増進対策を実施することが必要であ
る。また、都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保
険者等の関係者に対して、都道府県ごとに組織される保険者協議会を通じて必要な協力を求め、都
道府県医療費適正化計画の目標の達成に向けて、主体的な取組を行うことが必要である。
その際、全体として医療費適正化が達成されるように、例えば、特定健康診査等について、アウ
トカム評価の導入、ICTの活用等により実施率の向上及び更に効果的かつ効率的な取組の実施が
期待されるところ、保健所から特定健康診査等の実施主体である保険者に対して、地域の疾病状況
等の情報を提供するほか、特に、被用者保険の被扶養者の特定健康診査等の実施率の向上に向け
て、市町村が行うがん検診等各種検診と特定健康診査等の情報を共有し、これらの同時実施等に関
する効果的な周知について技術的助言を行うことが期待される。また、特定健康診査等に携わる人
材育成のための研修の実施・調整、加入者の指導等の保健事業の共同実施等を行っている保険者協
議会を通じた取組の推進、幼少期からの健康に関する意識の向上や市町村における先進的な取組事
例等についての情報提供、都道府県自身によるデータの分析やマスメディア等を利用した健康増進
る。また、都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保
険者等の関係者に対して、都道府県ごとに組織される保険者協議会を通じて必要な協力を求め、都
道府県医療費適正化計画の目標の達成に向けて、主体的な取組を行うことが必要である。
その際、全体として医療費適正化が達成されるように、例えば、特定健康診査等について、アウ
トカム評価の導入、ICTの活用等により実施率の向上及び更に効果的かつ効率的な取組の実施が
期待されるところ、保健所から特定健康診査等の実施主体である保険者に対して、地域の疾病状況
等の情報を提供するほか、特に、被用者保険の被扶養者の特定健康診査等の実施率の向上に向け
て、市町村が行うがん検診等各種検診と特定健康診査等の情報を共有し、これらの同時実施等に関
する効果的な周知について技術的助言を行うことが期待される。また、特定健康診査等に携わる人
材育成のための研修の実施・調整、加入者の指導等の保健事業の共同実施等を行っている保険者協
議会を通じた取組の推進、幼少期からの健康に関する意識の向上や市町村における先進的な取組事
例等についての情報提供、都道府県自身によるデータの分析やマスメディア等を利用した健康増進