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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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下同じ。)を基に、患者統計の住民の住所地別の患者数(被用者保険に係るものに限る。以下同
じ。)を医療機関の所在地別の患者数(被用者保険に係るものに限る。以下同じ。)で除した率等を
用いて次式により算出する。
被用者保険に係る住民の住所地別医療費=医療機関の所在地別医療費×α(延べ患者数の変換率)
×β(一日当たり医療費の変換率)
α=住民の住所地別の患者数÷医療機関の所在地別の患者数
β=住民の住所地別の一日当たり医療費÷医療機関の所在地別の一日当たり医療費


αは患者統計のデータ、βは市町村国民健康保険のデータを代用して算出

さらに、被用者保険に係る住民の住所地別医療費に一律の補正率を乗じて、被用者保険の医療費の
総計が健康保険・船員保険事業年報と一致するように推計する。
国民健康保険組合については、国民健康保険事業年報に都道府県別のデータが無いため、医療費の
動向(医療保険医療費)の国民健康保険組合の都道府県別データを基に、上式と同様に算出した国民
健康保険組合に係る住民の住所地別医療費に一律の補正率を乗じて、国民健康保険組合の医療費の総