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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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費適正化の観点からも重要である。このため、病床機能の分化及び連携の推進並びに地域包括ケアシ
ステムの構築の推進を通じ、「地域完結型」の医療・介護提供体制の構築を目指すこととする。
上記に加え、第三期医療費適正化計画では、後発医薬品の使用促進について、令和5年度に使用割
合を80%以上にすることを目標として取り組んできた。その後、後発医薬品の使用割合は着実に伸び
続けており、こうした状況も踏まえ、「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18日閣
議決定。以下「骨太方針2021」という。)においても、「後発医薬品の数量シェアを、2023年度末ま
でに全ての都道府県で80%以上とする」こととされた。こうした動きを踏まえ、第四期医療費適正化
計画の計画期間においては、まずは医薬品の安定的な供給を基本としつつ、この方針で示す新たな数
値目標を踏まえて都道府県においても数値目標を設定し、国と一体となって、後発医薬品を使用する
ことができる環境の整備等の取組を進めることとする。
バイオ後続品は、先発バイオ医薬品とほぼ同じ有効性及び安全性を有し、安価であり、後発医薬品
と同様に医療費適正化の効果を有することから、その普及を促進する必要があるが、品目により普及
割合が異なり、その要因は多様である。こうした観点から、バイオ後続品の普及促進に当たっては、