よむ、つかう、まなぶ。
医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
二 評価結果の活用
1
計画期間中の見直し及び次期計画への反映
毎年度の進捗状況を踏まえ、計画に掲げた目標の達成が困難と見込まれる場合又は医療費が医療費
の見込みを著しく上回ると見込まれる場合には、その要因を分析し、必要に応じ、当該要因を解消す
るために取り組むべき施策等の内容について見直しを行った上で、必要な対策を講ずるよう努めるも
のとする。
また、計画期間の最終年度における進捗状況に関する調査及び分析の際に、目標の達成状況につい
て経年的に要因分析を行い、その分析に基づいて必要な対策を講ずるよう努めるとともに、第五期都
道府県医療費適正化計画の作成に活用するものとする。
2
都道府県別の診療報酬の設定に係る協議への対応
法第14条第1項の規定により、厚生労働大臣は、計画期間終了の翌年度に自らが行う実績評価の結
果、全国及び各都道府県における医療の効率的な提供の推進に関する目標を達成し、医療費適正化を
推進するために必要と認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情
1
計画期間中の見直し及び次期計画への反映
毎年度の進捗状況を踏まえ、計画に掲げた目標の達成が困難と見込まれる場合又は医療費が医療費
の見込みを著しく上回ると見込まれる場合には、その要因を分析し、必要に応じ、当該要因を解消す
るために取り組むべき施策等の内容について見直しを行った上で、必要な対策を講ずるよう努めるも
のとする。
また、計画期間の最終年度における進捗状況に関する調査及び分析の際に、目標の達成状況につい
て経年的に要因分析を行い、その分析に基づいて必要な対策を講ずるよう努めるとともに、第五期都
道府県医療費適正化計画の作成に活用するものとする。
2
都道府県別の診療報酬の設定に係る協議への対応
法第14条第1項の規定により、厚生労働大臣は、計画期間終了の翌年度に自らが行う実績評価の結
果、全国及び各都道府県における医療の効率的な提供の推進に関する目標を達成し、医療費適正化を
推進するために必要と認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情