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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第234号)(改正告示) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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及び改善の一連の循環により進行管理をしていくこととしている。詳細は第2を参照のこと。


計画の公表
法第9条第8項の規定により、都道府県は、都道府県医療費適正化計画を作成したときは、遅滞な
く、これを厚生労働大臣に提出するほか、これを公表するよう努めるものとする。

第2

都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項

一 評価の種類


進捗状況の公表
都道府県は、計画に掲げた目標の達成に向けた進捗状況を把握するため、法第11条第1項の規定に
より、年度(計画最終年度及び実績評価を行った年度を除く。)ごとに都道府県医療費適正化計画の
進捗状況を公表するよう努めるものとする。



進捗状況に関する調査及び分析
都道府県は、第五期都道府県医療費適正化計画の作成に資するため、法第11条第2項の規定によ
り、計画期間の最終年度である令和11年度に計画の進捗状況に関する調査及び分析を行い、その結果